日本財団ワークショップに参加しました。
福島県沖地震の復旧ボランティアの際にお世話になった日本財団さんが関西でワークショップを開催されるとのことで、お礼をお伝えしたかったこともあり参加させていただきました。
また、同じくお世話になった方にもようやくお会いすることができました
テーマは“災害時誰ひとり取り残さないための関係づくり/災害ケースマネジメント(DCM)”について。
新たな知識と出会いも得ることができ、いろいろなバックボーンをお持ちの方とお話する非常にいい機会となりました。
新時代の災害支援は行政、民間団体、個人が「対等」にそれぞれの強みを尊重して活かすことがカギと個人的に理解しました。
しかし頭でっかちにならず、自分にできることをできる範囲でやっていこうと思います。
以下備忘録と私見の整理
感じたことは
①これから一般化するであろう日本版DCMの仕組みを硬直化させないように、多様性を持った参画者による不断の努力が必要であるということ。
②災害時に誰ひとり取り残さないためには行政、民間団体、個人が対等であることを認識し、それぞれの強みと役割を尊重しながら、日ごろからの連携がより重要となること。
DCMについて興味を持ったので調べてみると、なんとその法的根拠はStafford法第426条のみ!
記載されている内容は”大統領は災害支援が可能な地方行政と民間団体に資金の提供等ができる(私的要約)”のみと非常にシンプル。
そして面白いのが、条文の中に”must/しなければならない”という文言が無いことと、民間団体が地方行政と同列にDCMを実行するstakeholdersと明記されていること。
まさに小さな政府、法の支配、必要性の原理、Principle basedといった英米法系ならではの制度に面白さを感じた。
アメリカでは連邦政府が地方行政や国民に対して上意下達で問題の処理にあたることを禁じていることも背景にあるのかもしれない。
日本の行政法令は大陸法系であることから基本的にRule basedであり、緊急時などに法律に明記されていないことには対処が後手になることが指摘されている。
しかし憲法は英米法系であるため、緊急時には必要性の原理によって対処することができるという学説もある。
どちらがよいといった話ではないが、緊急時においてPrinciple based/アジャイル型の取り組みを試みるのに日本版DCMはいい機会になると考える。